2014-06-04 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
もう一つの場合は、こういった実務経験に乏しい者についても内閣総理大臣が指定する者が実施する講習会を修了した場合には施行後五年に限り合格者とみなすということで、二つの場合があるわけです。
もう一つの場合は、こういった実務経験に乏しい者についても内閣総理大臣が指定する者が実施する講習会を修了した場合には施行後五年に限り合格者とみなすということで、二つの場合があるわけです。
さらに、そうした実務経験に乏しい者についても、第二項で、内閣総理大臣が指定する者が実施する講習会を修了した場合は施行後五年に限り合格者とみなす規定を置いています。 経過措置の詳細な制度設計については、有識者や現在の資格付与団体などの意見を聞きながらしっかりと検討し、現行の三資格を保有する消費生活相談員が引き続き円滑に業務を担えるようにしてまいりたいと思います。
現行の三つの資格のいずれかを保有する者を位置づけることを念頭に、本法案附則第三条において、事務に従事した経験のある者については、消費生活相談員資格試験合格者とみなし、それ以外の者については、講習会の課程を修了した場合には、施行後五年に限り合格者とみなす規定を置いています。 なお、経験する必要のある事務については、関係者の意見を聞きつつ、内閣府令で定めてまいります。